₂₃₂.保育所待機以外の育児休業給付金延長



 育児休業給付金の支給期間を延長できる理由は保育所待機の場合が典型だが、他にも延長できる場合がある。
 

1才到達後の養育予定配偶者が養育できなくなった

 
 タイトルは『1才到達後の…』としたが、パパママ育休プラスの場合は『1才2ヶ月到達後』・すでに延長していて1才~1才6ヶ月の育児休業中の場合は『1才6ヶ月到達後』でも対象になる。

 ムダに複雑になるのを避けるためここでは『1才』と書く。

 これは、子が1才に到達した日(1才の誕生日の前日)以後、子の養育を担当することになっていた配偶者が、以下のいずれかの状態になって、子の養育が不可能・または困難になった場合だ。
 

・ 本人が育児休業給付金受給を延長できる場合の、配偶者の要件

 
 配偶者が、

 ① 死亡した

 ② 負傷・疾病等で、その子を養育することが困難になった

 ③ 婚姻の解消等で、その子と別居した(することになった)

 ④ 産前産後休業等を取得した
 

 こうした場合には、本人が育児休業給付金の受給を延長できる。
 

本人の他の休業が終了した
 

 本人の他の休業が終了した場合も、状況によっては給付金の延長が可能になる。他意はないが、ここではその場合の厚労省『育児休業給付金の内容と支給申請手続き』というパンフレットの記述をそのまま載せる。断っておくが、このパンフレットは育児休業給付金を受けようとする方にとっては大変有益なものだ。
 

③ 当該被保険者の他の休業が終了した場合

● 当該子(A)に係る休業が、他の子(B)に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子(B)に係る休業が、当該他の子(B)の死亡または当該被保険者と同居しないこととなったことで終了したとき及び当該子(A)が1歳に達する日(*)の翌日が当該他の子(B)に係る休業期間に含まれるとき
● 当該子に係る休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の解消、離縁等で当該介護休業が終了したとき

(*)パパママ育休プラス制度(略)により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日の翌日以後である場合は、育児休業終了日。ただし、育児休業終了日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日
 

 ●の1つ目は、たとえばAちゃんの育休を取っていた途中でBちゃんの産休に切替え、その後Bちゃんの死亡や本人との別居等でBちゃん対象の休業が終了した場合などだ。

 ●の2つ目は、育児休業の途中で家族の介護休業を取得することになり、その後、その家族の死亡などで介護休業が終了した場合だ。
 

育児休業も延長

 
 ここまで保育所待機以外で育児休業給付金の支給が延長になる場合を説明したが、これらの場合は、『もと』になる育児介護休業法上の『育児休業』の延長事由でもある。

 前項は育児休業給付金の延長の話だったので、元々育児休業給付金が支給されていたことが前提だ。

 しかし、もとの勤務が週20時間以内で雇用保険に入っていなかったり、入っていても『みなし被保険者期間』(育児休業給付金の支給の根拠になる勤務期間《₂₂₁.育児休業と、給付金の支給要件は違う》)が12ヶ月分ない場合など、給付金は支給されなくても育児休業自体は取得できる場合もある

 その場合は、前項の要件が備わっていれば、育児休業は延長できる。

 

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2025年05月16日