業務案内

労働・社会保険新規手続代行
 事業を始め、従業員を雇った場合は、基本的には、労働基準監督署・職業安定所・年金事務所等に各種の届け出が必要です。ただし、中小企業の場合は、法人と個人事業・職種・人数によって細かく要件が分かれますから、正しい取り扱いは社労士にご相談ください。
就業規則作成・変更・助言
 10人以上の会社なのに就業規則がないなら、法律上すぐに作成が必要です。10人未満でも、職場にルールがなければ、混乱・トラブルの元となります。
労災特別加入
 1人でも従業員を雇えば、労災保険の加入義務がありますが、経営者・役員や同居の親族は原則加入できません。当事務所を通してSR労働保険事務組合に加入することで、経営者等の皆様も労災保険に特別加入することができます。
 建設業に限り、従業員を持たない一人親方の特別加入も扱っています。
給与計算
 給与計算には、労働時間・割増賃金や各種社会保険料・所得税などの控除額等、各種の法律知識が必要です。アウトソーシングも検討してみましょう。
各種保険給付の請求
 代表的なものだけでも、健康保険の傷病手当金や出産手当金・雇用保険の育児休業給付金や高年齢雇用継続給付金・労災保険の休業補償給付など、せっかく保険に入っていても請求しなければもらえない給付は結構あります。それぞれの要件や添付書類も微妙に違います。
雇用関係助成金の申請
 雇用保険料の一部を原資とする助成金は各種ありますが、どれも要件・手続・書類・スケジュール管理が複雑です。
労働保険年度更新・社会保険算定基礎届
経営者の、年に一度の大切な業務ですが、詳細な知識が必要な面倒な作業です。当事務所では、顧問先様の分は、顧問料に含まれています。
役所調査立会
 年金事務所・職業安定所・労働基準監督署等の調査は、数年に一度必ずやってきます。しっかりと説明し、不備がある場合は対処法を一緒に考えます。年金事務所の定期調査は、ほぼ代理出席となります。
紛争予防・解決
 労働問題は病気と同じで早期発見・早期対策が一番大切です。お早めにご相談ください。事業所様からのご相談も、従業員様からのご相談もお引き受けいたします。(当事務所顧問先事業所の従業員の方からの、事業所と利害が対立するご相談は、法律上受けられませんのであらかじめご承知下さい。)
その他
その他給与体系の設計や人事評価・採用計画等、ご相談ください。